容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法

環境負荷低減素材開発により廃棄物重量低減を図り、リサイクル負荷低減を図ります。ユーザーに対し、環境負荷低減製品を御提供することで、容器包装リサイクル法負担金低減等に御協力致します。

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法の歩み

平成7年に公布され平成9年施行の容器包装リサイクル法は平成12年に完全施行されました。この法律は平成18年に見直し審議(第一回目)され6月に改正容器包装リサイクル法として成立公布され、その後平成18年12月、平成19年4月、平成20年4月の3段階に渡って全面施行されました。更に改正容器包装リサイクル法の下、平成25年9月から18回見直し審議(第二回目)が行われましたが法改正を伴う見直しはなく現在に到っております。

但し、プラスチック製容器包装に関しては、容器包装リサイクル協会と指定法人の検討すべき事項として「プラスチック製容器包装の入札制度の運用」「再商品化業務の効率化のための点検及び市町村と連携した消費者に対する普及啓発」「再商品化することに課題のある容器等の情報把握等の努力と情報発信」などの課題が示され平成28年5月報告書として取り纏められました。その後、平成29年にプラスチック製容器包装の新入札方式が導入されています。

デンカポリマーの取組み

デンカポリマーでは、環境負荷低減と産業廃棄物削減を行うため、環境に優しい素材(バイオマスプラスチック等)と製品の開発(環境配慮設計)を促進して参ります。また工室内で発生するプラスチック素材のスクラップを、再度容器として使用出来る清浄に保った状態(再生材の利用)で、容器製造とリサイクルを繰り返すことにより最終的にはほとんど全ての素材が容器になるまでリサイクルを進めています。

容器包装リサイクル法(抜粋)

1.容器包装とは
 (1)容器包装 ・商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費し商品と分離した場合に不要となるもの(第2条第1項)

 (2)特定容器 ・容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるもの(第2条第2項)

  【トレー,レジ袋,紙袋,発泡スチロール型枠・エアーキャップ緩衝材等】

   ※利用事業者と製造事業者双方に再商品化義務

 (3)特定包装 ・容器包装のうち、特定容器以外のもの(第2条第3項)

  【包装紙,ラップフィルム,ストレッチフィルム,ボトルシュリンクラベル等】


2.特定事業者の区分
 (1)利用事業者 ・特定容器,特定包装を利用して中身を販売する事業者

 (2)製造事業者 ・特定容器を製造する事業者(ラップは包装であり除外)

 (3)輸入事業者 ・容器と容器包装がついた商品を輸入販売する事業者

   ※小規模事業者 ・再商品化義務対象外

   ※小売事業者  ・仕入商品販売では再商品化義務無し

  ・小売のために商品を入れたり包んだりする容器と包装は義務対象

3.用途区分
 (1)容器/食料品  ・食料製造会社向けの容器包装が対象で、小売業者経由で消費者に販売

 (2)容器/小 売  ・小売業者向けの容器包装が対象で、直接消費者に販売される

 (3)容器/その他  ・清涼飲料等,酒類,石鹸塗料等,医薬品,化粧品等,上記以外の用途

 (4)包装      ・再商品化義務対象品目

   ※ガラス製容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装毎に設定。

4.算定方式用途毎に算定方式の設定を行うことが可能

 (1)自主算定方式/事業活動により費消された商品に容器包装の量が把握出来る場合

 (2)簡易算定方式 事業活動により費消された商品に容器包装の量が把握出来ない場合